僕にもあるんでしょうか。。
財産権(ざいさんけん、英:property right)は、財産に関する権利の総称。経済的自由権の一つ。物権、債権、無体財産権(知的財産権)など。
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日本国憲法第29条第1項により不可侵性が保障されるが、公共の福祉により制限されうるとする(第29条第2項)。
財産権の性質
財産権には、個人が現に有する財産の保障(具体的保障)と、私有財産制の保障(制度的保障)の二面性がある。
正当な補償
憲法29条3項に言う「正当な補償」とはどのような補償か。これについては、2つの学説が対立している。
完全補償説 財産権の侵害には必ず完全な補償を要する。
相当補償説 補償は「合理的に算出された相当な額」で足りるとする。
判例は相当補償説に立つ(最高裁判所昭和28年12月23日大法廷判決)が、通常の土地収用法における土地収用の場合は完全補償を原則とする(最高裁判例 昭和48年10月18日)ため、学説の対立は、相当補償説が完全な額を要しないとする社会改革立法(例として、農地改革、経済の社会主義化など)はいかなる場合であるかという点になる。
(以上、ウィキペディアより引用)
財産があってナンボですね。。